新型コロナウイルス感染症予防のため、当面の間、各種貸付の申請や変更の手続き等につきましては、郵送によるお手続きをご利用くださいますようお願いいたします。書類に不備があると受付ができませんので、送付いただく前にお電話にてご連絡ください。
※受付方法を変更する場合は、本ホームページでご案内いたしますのでご確認ください
福祉人材センター 資金貸付担当
〒221−0835 横浜市神奈川区鶴屋町2−24−2
電話 045−312−4816
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)、午前9時〜12時、午後1時〜5時
養成施設の卒業から1年以上経過し、保育士登録を行っている者、又は保育士試験の合格後に、保育士登録を行った方、または保育所等を離職した方、もしくはこれまで勤務経験がない方を対象に、保育士資格を活用し、神奈川県内の保育所等で活躍していただくことを目的に、保育士・保育所センターでの求職登録・就労支援の上で、就職のための準備金をお貸しする制度です。
対象となる保育所等で2年間継続して保育士としての業務に従事された場合に、借受者の申請により貸付金が全額免除となります。
1 養成施設の卒業から1年以上経過し、保育士登録を行っている者、又は保育士試験の合格後に、保育士登録を行った方。
2 次の施設又は事業所を離職した方、もしくはこれまで勤務経験がない方
(1) 児童福祉法第7条に規定する保育所または幼保連携型認定こども園
(2) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(4) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(6) その他、上記に準ずる施設または事業所
3 かながわ保育士・保育所支援センターに求職登録(*1)の後、神奈川県内に所在する次の(1)〜(9)の保育所等に新たに勤務することが決定(内定含む)していること
(1) 児童福祉法第7条に規定する保育所
(2) 学校教育法第1条に規定する『幼稚園』のうち、次のもの
・教育時間の修了後等に行う教育活動(預かり保育)
・『認定こども園』への移行を予定している施設
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第2条第6項に規定する『認定こども園』
(4) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、第10項に規定する小規模保育事業、第11項に規定する居宅訪問型保育事業、第12項に規定する事業所内保育事業
(5) 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業
(6) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
(8) 市町村等で単独保育制度にかかる保育施設(認定保育施設)など
(9) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業
4 新たに勤務する就業先において2年以上継続して勤務できること
5 貸付申込時に就職準備金の使途を明示する必要があります(*2)
6 連帯保証人をたてること
・連帯保証人は、日本国内に居住する20歳以上、80歳以下で、原則独立した生計を営むなど安定した収入がある者(同一生計で他に収入がある方を連帯保証人に立てる場合は、年収84万円以上の方)
・連帯保証人が外国籍の場合は、在留資格が永住者であること
■貸付申請に必要な書類
申込手続きは神奈川県社会福祉協議会福祉人材センターにご来所いただくことが必要です。
1 貸付申請書(★)
2 内定書等、神奈川県内の保育所等に就職(内定)することを証明する書類(就労開始日の記載があるもの)
3 申請者及び連帯保証人の3か月以内の住民票の写し
4 保育士証の写し
5 個人情報の取扱いについての同意書(様式★)
*申請書類提出期限は、就労開始日から原則1カ月以内となります。(内定後、就労前に申請することもできます)
*このほか、貸付審査に追加で書類の提出が必要となる場合があります。また、貸付申請書類の返却は致しません。