トップページ > 知る・調べる > 生活福祉資金等の貸付 > 不動産担保型生活資金のご案内

生活福祉資金等の貸付

不動産担保型生活資金のご案内

更新日:令和410月12日

住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者のかたに、土地・建物を担保として、生活資金を貸し付けます。

「不動産担保型生活資金」は、持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。高齢者の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから「リバースモーゲージ」形式とも言われています。

「リバースモーゲージ」とは?
  • リバース=逆の
    モーゲージ=住宅ローン
    通常住宅ローンは最初に一括で借り入れ、その後分割返済をしますが、リバースモーゲージを採用した「不動産担保型生活資金」はその逆の仕組みなのです。
貸付対象

次の事項すべてに該当する高齢者世帯です。

  • 借入申込者が単独で所有、あるいは同居の配偶者との共有する不動産に居住していること。
  • 不動産に貸借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
  • 配偶者またはその親以外の同居人がいないこと。かつ、世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
  • 借入世帯が市町村税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の低所得世帯であること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は借入申込はできません。
貸付内容
貸付限度額 居住用不動産(土地)の評価額の70%
(※評価額は概ね1,500万円以上とします)
貸付期間 借受人の死亡時までの期間
または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付額 1月あたり30万円以内の額(臨時増額可能)を3ヶ月分ごとにまとめて貸付
貸付利子 年利3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率
償還期限 借受人の死亡など貸付契約の終了後、措置期間が3ヶ月あり、償還期限となります。
償還期限を過ぎた場合は、償還完了までの間、延滞利子(年3.0%)が発生します。
償還の担保措置 ・居住する不動産に根抵当権等を設定
・推定相続人の中から連帯保証人1名を選任
注意点
  • マンションなどの集合住宅は対象となりません
  • 居住していない不動産は担保物件となりません
  • 同じ敷地内に子供世帯の家が建っている場合や、2世帯住宅の場合は対象外となります
  • 子供が親の土地を担保に融資を受けている等、その土地に担保権が設定されている場合や賃借権を設定されている場合は対象外となります
  • 共有の場合、配偶者が連帯借受人となります。配偶者以外の方との共有名義の場合は対象になりません
  • 不動産に第1位順位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことが可能な物件に限ります
  • 生活保護受給世帯は除きます
貸付の仕組みの概要
  1. お住まいの市区町村社会福祉協議会へご相談
  2. 概算評価を受けたあと、申込書類を整え、本申込に進めます。
  3. 借受人と神奈川県社会福祉協議会が貸付契約を締結します。
  4. 不動産を担保に、月々の生活資金を神奈川県社会福祉協議会から貸付します。
  5. 借受人が死亡したなどの場合に貸付契約は終了し、借受人の相続人または連帯保証人が貸付金及び利子を償還します。
貸付の仕組みの概要図

土地を担保にすること及び貸付期間が長期にわたることにより、予想されるリスクについてお申込み前に十分にご検討ください。

  • 不動産価格が下落した!
    本制度では3年毎に不動産の再評価をし、貸付が継続できるか判断します(この時の諸経費は借受者負担となります)。
  • 貸付元本・利子が貸付限度額に到達した!
    担保物権の居住中に元本と利子が貸付限度額に達する場合があります。そのときは「居住しつづけながら、それ以降に発生する利息を支払う」、「限度額到達時に物件を売却し精算する」、のいずれかの選択をしていただかなければなりません。
  • 借受者が死亡した!
    引き続き、承継者として配偶者の方が貸付を希望される場合は、改めて審査を受けていただきます(借受者が死亡し、承継が認められるまでの分は、貸付を一時停止します)
その他
  • 土地の評価は県社会福祉協議会が指定する不動産鑑定士が行います。
  • 不動産鑑定や登記など、借受時に必要な諸費用は借受者本人の負担です(貸付額に含めることが可能です)。
  • 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。

ご相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会へ!
名称 電話番号 名称 電話番号
横浜市社会福祉協議会 045-201-8616 横須賀市社会福祉協議会 046-821-1301
鶴見区社会福祉協議会 045-504-5619 平塚市社会福祉協議会 0463-21-8813
神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014 鎌倉市社会福祉協議会 0467-23-1075
西区社会福祉協議会 045-450-5005 藤沢市社会福祉協議会 0466-50-3525
中区社会福祉協議会 045-681-6664 小田原市社会福祉協議会 0465-35-4000
南区社会福祉協議会 045-260-2510 茅ヶ崎市社会福祉協議会 0467-85-9650
港南区社会福祉協議会 045-841-0256 逗子市社会福祉協議会 046-876-6222
保土ケ谷区社会福祉協議会 045-341-9876 相模原市社会福祉協議会 042-756-5034
旭区社会福祉協議会 045-392-1123 相模原市社協(南区事務所) 042-765-7065
磯子区社会福祉協議会 045-751-0739 相模原市社協(緑区事務所) 042-775-8601
金沢区社会福祉協議会 045-788-6080 三浦市社会福祉協議会 046-888-7347
港北区社会福祉協議会 045-547-2324 秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711
緑区社会福祉協議会 045-931-2478 厚木市社会福祉協議会 046-225-2947
青葉区社会福祉協議会 045-972-8836 大和市社会福祉協議会 046-260-5634
都筑区社会福祉協議会 045-943-4058 伊勢原市社会福祉協議会 0463-94-9600
戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434 海老名市社会福祉協議会 046-235-0220
栄区社会福祉協議会 045-894-8521 座間市社会福祉協議会 046-266-2004
泉区社会福祉協議会 045-802-2150 南足柄市社会福祉協議会 0465-73-1575
瀬谷区社会福祉協議会 045-361-2117 綾瀬市社会福祉協議会 0467-77-8166
川崎市社会福祉協議会 044-739-8716 愛川町社会福祉協議会 046-285-2111
川崎区社会福祉協議会 044-246-5500 清川村社会福祉協議会 046-287-1118
幸区社会福祉協議会 044-556-5500 葉山町社会福祉協議会 046-875-9889
中原区社会福祉協議会 044-722-5500 寒川町社会福祉協議会 0467-74-7621
高津区社会福祉協議会 044-812-5500 大磯町社会福祉協議会 0463-61-9390
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500 二宮町社会福祉協議会 0463-73-0294
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500 中井町社会福祉協議会 0465-81-2261
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500 大井町社会福祉協議会 0465-84-3294
※横浜市・川崎市にお住まいの方は区が窓口です。 松田町社会福祉協議会 0465-82-0294
山北町社会福祉協議会 0465-75-1294
開成町社会福祉協議会 0465-82-5222
箱根町社会福祉協議会 0460-85-9000
真鶴町社会福祉協議会 0465-68-3313
湯河原町社会福祉協議会 0465-62-3700