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生活福祉資金等の貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内

更新日:令和5年5月1日


◇◇お知らせ・最新情報◇◇
通知の発送に伴い、現在電話が大変込み合っております。ご迷惑をおかけいたしますが、時間をおき、お掛け直しくださいますようお願いいたします。

【重要】督促状をお送りしています(令和5年4月28日より順次発送)
 すでに返済を開始している方のうち、令和5年3月末において3ヶ月以上連続でご返済の確認できていない方へ下記の督促状を発送しております。
  なお、すでにご入金済みや、償還免除・償還猶予を申請中の方に行き違いで届いている場合は、なにとぞご容赦ください。

よくあるお問合せはこちらをご確認ください。




令和5(2023)年4月のご返済について
 令和5年4月7日発送で4月償還(返済)分の払込票をお送りいたしました。

     払込票に関するお問合せ先はこちら(050-3033-5120)





※収納代行業者SMBCファイナンスサービス(株)を経由して、神奈川県社会福祉協議会から送付している払込票ですので、お近くのコンビニエンスストアでお支払いをお願いいたします。

すでに償還免除が承認されている方にも、払込票が届くことがありますが、償還の必要はありません。
すでに償還完了した方にも、払込票が届くことがありますが、償還の必要はありません。
償還免除・猶予の申請をしている方は、結果の通知があるまでは、償還するのをお待ちください。※お振込みいただいた償還金はお返しすることができません。
振替口座の登録をされている方でも、当会での登録が完了するまでは払込票が届きます。 3月23日(木)に銀行引き落としができていない場合には払込票を使用してお支払いをいただくようお願いいたします。


償還免除申請結果の発送について
 令和4年に償還免除の可否は10月下旬以降に順次通知しています。申請書類に不備がある場合や申請期限以降に免除の申請を提出した場合は結果が出るまでお時間をいただいております。免除申請の結果が出るまでは償還のお手続きをせずにお待ちいただくようお願いいたします。


据置期間の延長と償還開始日について
 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、厳しい経済情勢が続いていることを踏まえ、緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付分・延長貸付分・再貸付分)のそれぞれの貸付について、据置期間を延長することといたしました。
 つきましては、ご自身が借りている資金がいつまで据置延長となるか、いつから償還開始となるかご確認ください。
 なお、本会において据置期間を延長する手続きを行いますので、本会宛の連絡は不要です。



償還(返済)方法について

 令和4年(2022年)3月末までに本会にて受付をした「緊急小口資金」・「総合支援資金(初回貸付分)」は、令和5年(2023年)から償還(借りたお金を返すこと)がはじまりました。
 原則として、銀行口座からの引き落としとなりますので、お金を返すための銀行や郵便局の口座をWEBでご登録いただくようお願いいたします。
 なお、口座振替の引落日は毎月23日(休日の場合は翌営業日)です。
 ※償還に関するお手続きについてはこちらをご確認ください(PDFファイル)。

預金口座振替WEB登録サービス(このリンクは別ウィンドウで開きます。)

WEBでご登録ができない人は、「口座振替依頼書」を記入のうえ、下記送付先までお送りください。
口座振替依頼書(PDFファイル)
≪記入例≫口座振替依頼書(PDFファイル)

※口座登録を行った時期により、行き違いで払込票が発送される可能性がございますのであらかじめご了承ください。

償還(返済)が難しい方
■ 償還(返済)の猶予について
 償還が難しい場合には1年間の償還猶予を申請できます。
 償還猶予をご希望される方は申請書類等をお送りいたしますので、下記のお問合せ・送付先までご連絡ください。

 ※償還(返済)猶予とは、償還(返済)が開始される日を延ばす、もしくは償還(返済)が開始されている場合、償還期限を延ばすことになります。


■償還金額の減額について
 月々の償還(返済)金額を減らすことを希望する場合はお問合せ先までご連絡ください。
 減額は返済する合計額を減らすものではありません。償還期限内に返済が終わらない場合は延滞利子が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

償還免除について
■住民税が非課税の方の免除申請
 借受人(借りた本人)と借受人の世帯主の両方が「住民税均等割と所得割」どちらも非課税(住民税を支払う必要がない)場合は償還免除(お金をかえす必要がなくなる)になります。



 特例貸付に係る償還免除は、資金種類ごと(緊急小口資金、総合支援資金の初回貸付分、総合支援資金の延長貸付分、総合支援資金の再貸付分)に申請をおこなう必要があります。
 令和4年(2022年)に償還免除申請を行えるのは令和4年3月31日までに本会にて受付をした緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付分です。
 それぞれの資金種類ごとに免除の判定時期や判定対象となる課税要件は異なります。

○資金緊急小口資金・総合支援資金初回貸付分(令和4年(2022年)3月末までに本会にて受付分)

※非課税証明書は令和3年度と令和4年度のどちらの証明書でも申請いただけます。
※償還免除のご案内は順次郵送いたします(免除の可否はお電話ではお答えしておりません)。
※申請期限は令和4年9月30日(消印有効)としておりましたが、未申請の方で要件に該当する場合は速やかにお手続きください。

○緊急小口資金特例貸付・総合支援資金初回貸付分(令和4年(2022年)4月以降に本会にて受付分)・総合支援資金延長貸付分・総合支援資金再貸付分


■住民税が非課税以外の償還免除
 償還(返済)がはじまった後に、国の決めた要件に当てはまる状況になった場合、貸付金の全部または一部について償還免除(返す必要がなくなる)の申請をすることができます。
 免除要件の@〜Bに当てはまる場合は下記償還免除申請書を印刷して、必要事項を記入のうえ、必要書類と一緒にお問合せ・送付先まで郵送してください。
  【緊急小口資金用】住民税非課税以外の償還免除申請書(PDFファイル)
  【総合支援資金(初回貸付)用】住民税非課税以外の償還免除申請書(PDFファイル)
  ※償還免除申請書が印刷できない場合は050-3033-5120までご連絡ください。

  借受人が死亡した場合の提出書類は、こちらをご確認ください。




住所や氏名を変更された場合や借受人が死亡した場合について
 特例貸付を利用されたのち、引っ越しや結婚等により、ご住所や連絡先、氏名が変わった場合や借受人が死亡した場合など状況の変化があった際は、必ず神奈川県社会福祉協議会に届け出をしてください。
 今後、償還免除の可否や償還開始のご案内などの大事なお知らせが届かず、借受人やご家族の不利益につながります。

■住所や氏名を変更した場合
 以下の書類を、神奈川県社会福祉協議会へ郵送等でお送りください。
 〇住所・氏名等変更届(PDFファイル)
 ※記入例はこちら(PDFファイル)
 〇住民票(世帯全員と記載のある住民票で、発行日より3ヶ月以内のもの)
 〇印鑑証明書(改姓の場合のみ)

■借受人が死亡した場合
 以下の書類を、神奈川県社会福祉協議会へ郵送等でお送りください。
 〇借受人死亡届(特例貸付用)(PDFファイル)
 〇死亡診断書の写し または 住民票の除票

お問い合わせ・送付先
神奈川県社会福祉協議会 生活福祉資金(特例貸付)償還担当
〒221-0825 横浜市神奈川区反町3-17-2 受付時間9:00〜12:00、13:00〜17:00

【電話】050-3033-5120【受付時間】平日8:30〜17:00
※おかけ間違いのないようご注意ください。



上記の連絡先では英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、タイ語によるご案内が可能です。
This phone number is available in English, Chinese, Korean, Filipino, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Nepali and Thai.

※ご案内やご通知が届いた直後などはお電話がつながりにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください

がいこくじんのみなさまへ
おかねをかえさなくてもよくなるごあんないについては「がいこくごばんリンク」をごかくにんください(こうせいろうどうしょうのホームページへいどうします)。
・English https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/en/info-en.pdf
・Espanol https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/es/info-es.pdf
・Portugues https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/pt/info-pt.pdf
・中文(簡体) https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/zh/info-zh.pdf

■れんらくさき
かながわけんしゃかいふくしきょうぎかい
せいかつふくししきん(とくれいかしつけ)しょうかんたんとう
【じゅうしょ】〒221-0825 横浜市神奈川区反町3-17-2
【でんわばんごう】050-3033-5120
【でんわがつながるじかん】へいじつ8:30〜17:00

050-3033-5120のれんらくさきでは英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、タイ語でおはなしできます。
This phone number is available in English, Chinese, Korean, Filipino, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Nepali and Thai.