生活福祉資金等の貸付

教育支援資金のご案内

更新日:令和5年1月5日
高等学校等の授業料滞納で卒業(進級)資格が得られない生徒への貸付を行います
 世帯の経済状況の変化などにより、やむを得ず授業料などを滞納し、卒業や進級に際してお困りの高校生について、令和4年度はこの条件で貸付いたします。
 申込につきましては以下の点をご確認いただき、お住まいの市区町村にあります社会福祉協議会にご相談ください。

@ 学校教育法に基づく高校(全日制、定時制、通信制)、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程に在学中の生徒が対象です(大学や各種学校は対象外)。

A 原則として、生徒本人が借受人となり、卒業して6ヶ月後から返済していただきます。保護者は連帯借受人(債務をともに担う人)となります。なお世帯の状況により連帯保証人のご用意をお願いすることもあります。

B 県高等学校奨学金などをすでに借り入れている人は原則貸付対象外となります。

C 1ヶ月あたりの貸付限度額は35,000円以内です。なお、平成28年度分以降の授業料滞納分について、特に必要と認める場合に限り、貸付額(月額)の1.5倍まで貸付可能です。貸付額は学校からの書類やパンフレットなどにより、ひと月あたりの必要額を確認します。

D 滞納額を支払うことによって、卒業あるいは進級できることを確認させていただきます。

E 申込受付は、申込書(必要書類が全てそろっていること)が、当該の市区町村社会福祉協議会から3月7日(火)までに本会必着となります。


上記のことを踏まえ、教育支援資金の貸付要件に基づき貸付をいたします。


お問い合わせは お住まいの市区町村社会福祉協議会
または神奈川県社会福祉協議会(生活支援課) 045-534-6082

教育支援資金

学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程含む)、大学(短大、専修学校の専門課程含む)、または高等専門学校に就学するのに必要な経費

高等学校
専修学校(高等課程)
高等専門学校 短期大学
専修学校(専門課程)
大学
限度額(月額) 35,000円 60,000円 60,000円 65,000円
ご注意下さい 実際に学費としてかかる金額から自己資金で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付けをします。
他からの借入ができる方はそちらを優先していただきます。
貸付月額は、貸付期間中変更することはできません。
滞納している学費への貸付はできません。
法で定める修業年限を超えての貸付はできません。
特に必要と認める場合に限り、上記の貸付限度額(月額)の1.5倍まで貸付可能。
就学支度金

高等学校や大学卒業などの入学時に必要な経費

高等学校
専修学校(高等課程)
高等専門学校 短期大学
専修学校(専門課程)
大学
限度額 50万円(入学時のみ1回限り)
ご注意下さい 入学に際して必要な金額から自己資金で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付けをします。
他からの借入ができる方はそちらを優先していただきます。
まだ支払いが済んでいない入学費等に限りお貸付をします。
■貸付にあたっての条件
  1. 卒業後の返済の意思を明確にしていただきます。また借受期間中、返済期間中に窓口となる社会福祉協議会及びお住まいの地域を担当する民生委員による支援を受けていただくこととなりますので、このことについても了解いただきます。
  2. 神奈川県内に住んでいて、住民票もその住所にある世帯です。
    借り受けを希望する生徒・学生と、世帯の生計中心者が同じ住所に住んでいない場合は窓口でご相談ください。
  3. 世帯収入が基準以下の方(窓口でご確認ください)
  4. 借受希望者が未成年の場合は、親権者(保護監督責任者等) の合意が必要です。
■ご用意いただく書類
  • 申請書類

    【世帯状況の確認書類】
  • 世帯の状況がわかる書類
  • 世帯全員の所得証明書類(源泉徴収票や確定申告書等)
  • お住まいの地域を担当する民生委員の調査書等

    【学校関係の確認書類】
  • 合格通知。または在学証明書
  • 学業にかかる経費がわかる資料(学校が発行するパンフレットなど) 等
    その他、ご提出いただく書類は個別にご相談させていただきます。
■返済方法
  • 貸付相談の時に返済の計画を立てます(20年以内)。おおむね、卒業して半年後から返済が始まります。
  • 返済計画に基づいて返済していただいた場合は、無利子です。ただし、計画期間を過ぎた場合は残っている元金に対して年利3.0%の延滞利子が加算されます。
  • 上級学校に進学した等で返済が難しい場合は、必ず窓口の社会福祉協議会にご相談ください。
■その他
  • 就学支度費以外、年間を通じて申込いただけます。
  • 原則として、新年度ごと、日本学生支援機構等による無利子の奨学金と給付型の奨学金の申込をしていただきます(奨学金が支給決定された場合は教育支援資金の貸付は停止となります) 。
  • ひとり親世帯の方は母子父子寡婦福祉資金の利用が優先となります。
  • 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は借入申込はできません。
ご相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会へ!
名称 電話番号 名称 電話番号
横浜市社会福祉協議会 045-201-8616 横須賀市社会福祉協議会 046-821-1301
鶴見区社会福祉協議会 045-504-5619 平塚市社会福祉協議会 0463-21-8813
神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014 鎌倉市社会福祉協議会 0467-23-1075
西区社会福祉協議会 045-450-5005 藤沢市社会福祉協議会 0466-50-3525
中区社会福祉協議会 045-681-6664 小田原市社会福祉協議会 0465-35-4000
南区社会福祉協議会 045-260-2510 茅ヶ崎市社会福祉協議会 0467-85-9650
港南区社会福祉協議会 045-841-0256 逗子市社会福祉協議会 046-876-6222
保土ケ谷区社会福祉協議会 045-341-9876 相模原市社会福祉協議会 042-756-5034
旭区社会福祉協議会 045-392-1123 相模原市社協(南区事務所) 042-765-7065
磯子区社会福祉協議会 045-751-0739 相模原市社協(緑区事務所) 042-775-8601
金沢区社会福祉協議会 045-788-6080 三浦市社会福祉協議会 046-888-7347
港北区社会福祉協議会 045-547-2324 秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711
緑区社会福祉協議会 045-931-2478 厚木市社会福祉協議会 046-225-2947
青葉区社会福祉協議会 045-972-8836 大和市社会福祉協議会 046-260-5634
都筑区社会福祉協議会 045-943-4058 伊勢原市社会福祉協議会 0463-94-9600
戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434 海老名市社会福祉協議会 046-235-0220
栄区社会福祉協議会 045-894-8521 座間市社会福祉協議会 046-266-2004
泉区社会福祉協議会 045-802-2150 南足柄市社会福祉協議会 0465-73-1575
瀬谷区社会福祉協議会 045-361-2117 綾瀬市社会福祉協議会 0467-77-8166
川崎市社会福祉協議会 044-739-8716 愛川町社会福祉協議会 046-285-2111
川崎区社会福祉協議会 044-246-5500 清川村社会福祉協議会 046-287-1118
幸区社会福祉協議会 044-556-5500 葉山町社会福祉協議会 046-875-9889
中原区社会福祉協議会 044-722-5500 寒川町社会福祉協議会 0467-74-7621
高津区社会福祉協議会 044-812-5500 大磯町社会福祉協議会 0463-61-9390
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500 二宮町社会福祉協議会 0463-73-0294
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500 中井町社会福祉協議会 0465-81-2261
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500 大井町社会福祉協議会 0465-84-3294
※横浜市・川崎市にお住まいの方は区が窓口です。 松田町社会福祉協議会 0465-82-0294
山北町社会福祉協議会 0465-75-1294
開成町社会福祉協議会 0465-82-5222
箱根町社会福祉協議会 0460-85-9000
真鶴町社会福祉協議会 0465-68-3313
湯河原町社会福祉協議会 0465-62-3700