1 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す神奈川県内のひとり親の方に対し、自立を促進するための資金を貸し付けるものです。
2 養成機関の課程を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合は、返還債務の全部の免除ができます。
次の要件を全て満たす方が対象者です。
1、神奈川県内に住所登録をしている方(※横浜市、川崎市、相模原市を除く)
2、平成28年1月20日以降に高等職業訓練促進給付金を受けていた方で養成機関を修了する者、又は平成28年4月以降に養成機関で修業を開始し、高等職業訓練促進給付金を受給する方
3、養成機関の課程を修了の上、資格を取得し、かつ取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事する意思のある方
4、他の都道府県及び市で本訓練促進資金の貸付を受けていない方
ただし、「専門実践教育訓練給付金」を受給している場合や「介護福祉士等修学資金貸付金」または「保育士修学資金貸付金」の貸付けを受けている場合は対象となりません
1、入学準備金 500,000円以内(高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方) 対象:養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金の他参考図書、学用品、交通費等の費用
2、就職準備金 200,000円以内(養成機関の課程を修了し資格を取得した方) 対象:就職にあたり必要な費用
1、 連帯保証人を立てる場合は、貸付利子は無利子です。
2、 連帯保証人を立てない場合は返還債務の履行猶予期間中は無利子ですが、履行猶予期間経過後は年1%の利子を返還金と合わせて納入していただきます。
3、 返還が開始され、定められた日までに返還されない場合は、返還すべき額につき年5%の延滞利子を返還金と合わせて納入していただきます。
入学準備金・・・入学月の翌々月の月末まで(例)4月入学の場合:6月末まで
就職準備金・・・就職した月の翌々月の月末まで(例)4月就職の場合:6月末まで
養成機関の課程を修了して1年以内に就職し、かつ、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事したときは、貸付金額の全額返還免除ができます (免除申請が必要です)
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〒221-0825 横浜市神奈川区反町3丁目17-2 県社会福祉センター内 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス推進部 福祉サービス推進課 電話:045-311-8753 (8:30〜17:15) |