生活福祉資金貸付制度
教育支援資金
教育支援資金のご案内
教育支援資金
学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程含む)、大学(短大、専修学校の専門課程含む)、または高等専門学校に就学するのに必要な経費
限度額(月額) | |
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高等学校 / 専修学校(高等課程) | 35,000円 |
高等専門学校 | 60,000円 |
短期大学 / 専修学校(専門課程) | 60,000円 |
大学 | 65,000円 |
ご注意下さい
- 実際に学費としてかかる金額から自己資金で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付けをします。
- 他からの借入ができる方はそちらを優先していただきます。
- 貸付月額は、貸付期間中変更することはできません。
- 滞納している学費への貸付はできません。
- 法で定める修業年限を超えての貸付はできません。
- 特に必要と認める場合に限り、上記の貸付限度額(月額)の1.5倍まで貸付可能。
就学支度金
高等学校や大学などの入学時に必要な経費
限度額(月額) | |
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高等学校 / 専修学校(高等課程) | 50万円(入学時のみ1回限り) |
高等専門学校 | |
短期大学 / 専修学校(専門課程) | |
大学 |
ご注意下さい
- 入学に際して必要な金額から自己資金で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付けをします。
- 他からの借入ができる方はそちらを優先していただきます。
- まだ支払いが済んでいない入学費等に限りお貸付をします。
学生・保護者向けパンフレット
貸付にあたっての条件
- 卒業後の返済の意思を明確にしていただきます。また借受期間中、返済期間中に窓口となる社会福祉協議会及びお住まいの地域を担当する民生委員による支援を受けていただくこととなりますので、このことについても了解いただきます。
- 神奈川県内に住んでいて、住民票もその住所にある世帯です。
借り受けを希望する生徒・学生と、世帯の生計中心者が同じ住所に住んでいない場合は窓口でご相談ください。 - 世帯収入が基準以下の方(窓口でご確認ください)
- 借受希望者が未成年の場合は、親権者(保護監督責任者等)の合意が必要です。
ご用意いただく書類
- 申請書類
世帯状況の確認書類
- 世帯の状況がわかる書類
- 世帯全員の所得証明書類(源泉徴収票や確定申告書等)
- お住まいの地域を担当する民生委員の調査書等
学校関係の確認書類
- 合格通知。または在学証明書
- 学業にかかる経費がわかる資料(学校が発行するパンフレットなど)等
その他、ご提出いただく書類は個別にご相談させていただきます。
返済方法
- 貸付相談の時に返済の計画を立てます(20年以内)。おおむね、卒業して半年後から返済が始まります。
- 返済計画に基づいて返済していただいた場合は、無利子です。ただし、計画期間を過ぎた場合は残っている元金に対して年利3.0%の延滞利子が加算されます。
- 上級学校に進学した等で返済が難しい場合は、必ず窓口の社会福祉協議会にご相談ください。
その他
- 就学支度費以外、年間を通じて申込いただけます。
- 原則として、新年度ごと、日本学生支援機構等による無利子の奨学金と給付型の奨学金の申込をしていただきます(奨学金が支給決定された場合は教育支援資金の貸付は停止となります)。
- ひとり親世帯の方は母子父子寡婦福祉資金の利用が優先となります。
- 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は借入申込はできません。