生活福祉資金貸付制度

その他の特例貸付

令和8年熊本地震による緊急小口資金貸付(特例)

令和8年熊本地震により被災した地域から神奈川県内に避難され、当座の生活費を必要とされる世帯に対して、特例措置による緊急小口資金の貸付を行います。

* 神奈川県内に概ね1か月以上居住する予定の世帯が対象です。
* 1世帯につき、1回限りの貸付です。
  今後、県内の他の市区町村や、他の都道府県に移動されても、複数回借りることはできませんのでご注意ください。
* 次のいずれかに該当する場合の貸付額は20万円以内とします。
 ・世帯員の中に亡くなった方がいるとき
 ・世帯員の中に要介護者がいるとき
 ・世帯員が4人以上いるとき
 ・世帯員に重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に神奈川県社会福祉協議会会長が認めるとき

*本人確認ができる書類(運転免許書、健康保険の資格確認証、パスポート、マイナンバーカード等)
*貸付金の振込先として指定する口座の通帳やキャッシュカード

【注意事項】

*貸付決定がされたあと、ご本人名義の金融機関の口座に振り込みます。金融機関口座が使用できない場合はご相談ください。
*借入申込から送金まで、概ね7日程度かかりますのでご了承ください。
*ご返済の方法は、ゆうちょ銀行からの払込となります(口座引落を希望の場合はご相談ください)。
*緊急小口資金を借受後にお住いの場所が移りましたら、ご連絡をお願いします。
*すでに他の都道府県で本資金を借り入れた世帯は貸付対象外となります。
*審査の結果、貸付ができない場合があります。また虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は即時に返還していただきます。
*未成年者への貸付は行っていません(既婚者等を除く)
*貸付制度のため返済が伴います。給付制度ではありませんのでご注意ください。

*借入をご希望の方は、現在、避難されている市区町村の社会福祉協議会にご相談ください(ちらし参照)

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