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ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業
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神奈川県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金等貸付事業 住宅支援資金について
この制度は、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等を対象に、住居の借り上げに必要となる資金を貸付け、就業又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、ひとり親世帯の親の自立の促進を図ることを目的とするものです。制度で定める要件を満たした場合には、申請により貸付金の返済が免除(全額または一部)されます。
貸付対象者
貸付対象者
次の要件を全て満たす方が対象です。
●神奈川県内に住民登録(横浜市、川崎市、相模原市を除く)があり、返還(返済)免除になるまで住民登録を継続する見込みがあること
●児童扶養手当を受給している又は児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準の方(同等の所得水準を超えた場合であっても1年以内は対象とする)
●母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、就職又は高い所得が見込まれる就労を目指していること
●賃貸住宅の賃料を支払っていること(住宅の契約書の名義人でない場合は、県社協へご相談ください)
●借入から返還(返済)免除になるまでの間、必要書類の提出、定期的に生活状況等に関する報告を行うこと
※県社協が債権者である他の貸付制度を利用しており、返済が滞っている場合は貸付けできない場合があります。
申請期限
策定機関にて自立支援プログラム策定書が発行された日から3か月以内
資金使途
住居の家賃(管理費及び共益費を含む) ※保険料・駐車場代は含まない
貸付方法
四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に送金します。 ※ただし、初回送金のみ異なります。
貸付利子
無利子(連帯保証人不要) ※貸付を受けようとする方が未成年者の場合は、法定代理人が保証人となります。
返還免除
住宅支援資金の初回の貸付を受けた月から1年以内に就職又はプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、12か月間引き続き就業を継続した場合、申請により返済が免除されます。返済免除が正式に決定するまでの期間は、定期的な報告や必要書類の提出が必須となります。
返還(返済)
返還(返済)の事由が生じた日の属する月の翌月から、原則として月賦(上限60か月)または一括払いにより、指定された金融機関口座へ送金していただきます。
延滞利子
最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還すべき額(残元金)に対して、年3%の延滞利子が発生します。
【申請の手続き】
申請を希望するかたは、プログラム策定機関より手渡される「貸付の手引き」をご覧のうえ、申請に必要な書類を準備ください。不明な点があれば、下記までお問合せください。
- (様式1-2)貸付申請書 ※A3サイズの用紙、両面印刷でご利用ください。
- (様式2)送金口座(申込・変更)申請書
- (様式3)貸付契約解除届
- (様式4-2)返還免除申請書
- (様式5-2)返還計画変更申請書
- (様式6-2)返還猶予申請書
- (様式7)貸付契約変更事項届
- (様式7-3)貸付契約変更申請書
- (様式8)業務従事期間証明書
※返還(返済)免除までの期間、就業の継続についての書類を提出する必要があります。提出がない場合、猶予及び免除は認められません。また、必要に応じてその他の書類等の提出を求める場合があります。詳細については、以下の問合せ先にご連絡ください。
報告書・刊行物
本事業で作成・発行する報告書やパンフレットなどの刊行物は「報告書・刊行物」にてご確認ください。
お問合せ
神奈川県社会福祉協議会
福祉サービス推進部 福祉サービス推進課
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目17-2 神奈川県社会福祉センター内
- TEL:045-311-8753 (受付時間 8:30~17:15)
- FAX:045-312-6302
- E-mail:sisetu●knsyk.jp(●を@に変更して送信してください)