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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
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神奈川県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金等貸付事業(高等職業訓練促進資金)について
この制度は、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金を貸付け、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とするものです。
貸付対象者
20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親で、次の要件を全て満たす方が対象者です。
●居住している市又は保健福祉事務所が実施する訓練促進給付金の支給決定を受けていること
●神奈川県内に住民登録(横浜市、川崎市、相模原市を除く)をしていること
●養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内にその資格が必要な業務(1週間の所定労働時間合計20時間以上の業務)に就き、5年間(60か月)就業を継続する見込みがあること
●過去に他の都道府県から重複して本資金の貸付を受けていないこと
●下記資金の併給はできません。
(入学準備金のみ併用不可)
・一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、自立支援教育訓練給付金
(入学・就職準備金ともに併給不可)
・保育士修学資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付事業
貸付金額
1.入学準備金 50万円以内
(1)高等職業訓練促進給付金を入学した月から受給していること
(2)養成機関に在学、在籍していること
◇資金使途:養成機関の入学時に必要な経費(養成機関への学納金など)
2.就職準備金 20万円以内
(1)高等職業訓練促進給付金を養成機関修了月まで受給していること
(2)養成機関を修了し、かつ資格取得後1年以内に、当該資格が必要な業務(1週間の所定労働時間合計20時間以上の業務)に就職していること
◇資金使途:就職時に必要な経費(就職にあたり必要な被服費など)
貸付の申請期限
1.入学準備金:養成機関に入学した月から翌々月末まで(必着)
2.就職準備金:養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に当該資格が必要な業務に就職した月から翌々月末まで(必着)
返還免除の要件
養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に取得した資格が必要な業務(1週間の所定労働時間合計20時間以上の業務)に就き、5年間(60か月)就業を継続すること
返還(返済)
返還(返済)の事由が生じた日の属する月の翌月から、原則として月賦(上限60か月)または一括払いにより、返還(返済)となります。
延滞利子
最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還すべき額(残元金)に対して、年3%の延滞利子が発生します。(2020年3月以前に貸付決定した方は年5%となります)
【申請の手続き】
申請を希望する方は、「高等職業訓練促進資金の手引き」をご覧のうえ、申請に必要な書類を準備ください。手引き内容に不明な点があれば、下記までお問い合わせください。
※返還(返済)免除までの期間、各種書類の届出等を行う必要があります。提出がない場合、猶予の取扱いや返還の免除ができなくなることがありますので事実の発生後、必ず速やかに届出を行うようにしてください。詳細については、以下の問合せ先にご連絡ください。
報告書・刊行物
本事業で作成・発行する報告書やパンフレットなどの刊行物は「報告書・刊行物」にてご確認ください。
お問合せ
神奈川県社会福祉協議会
福祉サービス推進部 福祉サービス推進課
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目17-2 神奈川県社会福祉センター内
- TEL:045-311-8753 (受付時間 8:30~17:15)
- FAX:045-312-6302
- E-mail:sisetu●knsyk.jp(●を@に変更して送信してください)