
苦情相談について
更新日:令和4年12月20日
このようなことで困っていませんか?
■職員の対応や言葉づかいにきずついていやな思いをした
■サービスの内容や料金が契約と違う
■わかりやすい言葉で説明してくれない
■暴力や虐待を受けた
…虐待に関する相談については市区町村行政が窓口となりますので、担当する相談窓口をご案内することがあります
■食事メニューを工夫してほしい
■大切なものをこわされてしまった
対象となる福祉サービス
・社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業です。
(※)介護保険サービスについての苦情は、市町村の介護保険担当窓口や「神奈川県国民健康保険団体連合会」でも対応しています
苦情申出のできる方
- 福祉サービスを利用しているご本人、そのご家族、代理人の方
- 民生委員児童委員、当該事業者の職員など、福祉サービスを利用している本人の状況や対象となる福祉サービスの内容を具体的かつ的確に知っている方
苦情相談の流れ
苦情相談の方法
福祉サービス運営適正化委員会では次の方法により解決をお手伝いします。
■苦情の内容を調査します。
運営適正化委員会や委員長の指示を受けた事務局職員が、申出内容の確認や事業者の考え方、 対応の経過等を伺い、その後、申出者に調査結果をお知らせします。また、必要に応じて委員会により申出者、事業者双方に必要な助言をします。
■当事者同士の話し合いを進めます。
サービス利用者の方(苦情申出人)の申出内容について、サービス提供者(事業者)の方から、分かりやすく説明していただきます。
※委員会による調査の結果、明らかな権利侵害、虐待、法令違反などの不当な行為が行われているおそれがある場合には、県知事・政令市長などに通知します。
- お問い合わせ・ご相談は、
- かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局
- 電話:045-311-8861 ファクス:045-312-6302
- E-mail:tekisei●knsyk.jp(●を@に変更して送信してください)
- 【相談時間】午前9時〜午後5時(月曜日から金曜日まで)
- ※土日、祝日、年末年始は休みです
- ご相談は電話、来所、ファックス、メールで受け付けます。
- ※来所相談は予約制です。事前にご連絡ください。